ペットフード安全法と表示基準

ペットフード安全法では、問題発生時に製品や原因を速やかに特定し、ペットの健康被害を未然に防止するために下記の5項目の表示を義務付けています。

ペットフードの名称

商品名のことですが、犬用又は猫用であることがわかるようにする必要があります。
スペースが少ない場合でも必ず「犬用総合栄養食」のように、表示しなければなりません。

賞味期限

賞味期限は、自社あるいは外部機関による保存試験等の結果や、外部機関等による賞味期限設定のための試験結果などをもとに、製品ごとに定められた方法により保存した場合、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限のことです。

原材料名

使用した原材料(添加物を含む)を全て記載する必要があります。
ペットフード安全法では、原材料名の記載順序は特に規定していませんが、公正取引委員会及び消費者庁の認定を受けた「ペットフードの表示に関する公正競争規約・施行規則」では、原材料名の表示は、使用量の多い順に記載すると定められています。
原則として使用した添加物全てを記載しなければならず、この際、甘味料、着色料、保存料、増粘安定剤、酸化防止剤、発色剤が使われている場合は、用途名と添加物名の両方の記載が必要です。

【参考】フードの添加物:http://www.bbedmonton.com/universitysuite.html

ですが、原材料名にはペットフードの製造に使用した添加物を記載しますが、原材料に含まれる添加物の表示は任意表示となっており、例えば「かにかま」や「チーズ」などの食品をペットフードに配合する場合、「かにかま」、「チーズ」を原材料名として表示され、その原材料に含まれる添加物は、表示されない場合があります。

原産国名

最終的に原材料をペットフードにする加工を行った国を表示します。

事業者名及び住所

原則として、製造を行っている事業者は製造業者と、輸入を行っている事業者は輸入業者と表示します。

上記5項目を一般的には、一括して表示してあるものが多いですが、容器包装によっては、一括表示するための十分なスペースがとれない場合があり、そのような場合においては、バラバラに表示されています。

「ペットフードの表示に関する公正競争規約」では、ペットフード安全法で義務付けられている5項目以外に、目的、内容量、給与方法、成分についても表示することになっています。