ドッグフードに関する法律

ドッグフードは人間の口に入る食品と同格には扱われません。
平成20年6月1日より愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律(通称ペットフード安全法)が施行されるまでペットフードの製造、輸入又は販売は何の規制もなく行われていました。
ペットフード安全方ができる経緯は、平成19年3月アメリカ合衆国で、有害物質(メラミン)が混入したペットフードが原因となって、多数の犬及び猫が死亡しました。
農水省の調べにより6月には、日本にもメラミンが混入したペットフードが、輸入販売されていたことが判明しました。
そして、同年8月農林水産省及び環境省が合同で有識者による「ペットフードの安全確保に関する研究会」が設置されました。
11月には研究会の中間とりまとめとして、動物愛護の観点からペットフードの安全確保に緊急に取り組むべきであり、法規制の導入が必要であるとの方向性が示されました。

ペットフード安全法は、全23条からなり、この法律で、製造業者の義務と国の管理について、法制化されました。
製造業者が守ることは、ペットフードの安全性の確保について責任があることを認識し、以下のことが義務付けられています。

  • ペットフードの安全性の確保に係る知識及び技術の習得
  • ペットフードの原材料の安全性の確保
  • ペットの健康が害されることが確認されたペットフードは、直ちに回収し適正な処置をとる
そして、国の責務としてはペットフードの安全性に関する情報の収集、整理、分析及び提供を図るよう努めなければならなくなりました。

ペットフードが原因で、ペットの健康が害されることを防止する見地から、農林水産省令・環境省令で、ペットフードの製造の方法や表示につき基準を定め、又はペットフードの成分につき規格を定めることができるようになりました。
ペットフードとは、この法律に基づき、安全な材料で、安全な製造加工をされ、成分、製造者、賞味期限が表示されているものをいいます。

家庭で作られるものや、なんの加工もされずに販売される天然水や温泉水などの液体や,牛や豚の皮などでできたおもちゃなどはペットフードに含まれません。
ペットフードは,栄養補給を目的として犬や猫の飲食に供されるものであるので,ペット用のサプリメント類もペットフードとして定義されます。